・新興感染症等の発生時に自治体の要請を受けて発熱外来を実施する「第二種協定指定医療機関」に指定されています。
・感染対策責任者である院長が中心となり、「感染防止対策業務指針」および「手順書」を定め、職員全員で院内感染対策を推進します。
・受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせる疾患の外来診療を行います。
・感染性の高い疾患が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
・院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、職員研修会を定期的に実施します。
・抗菌薬については、適切な抗菌薬・量・投与期間等を選択し、適正使用に努めます。
・感染対策に関して、基幹病院・医師会と連携し、必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
以上より、診察時に月1回「外来感染対策向上加算」(6点)を算定させていただきます。さらに、発熱その他感染症を疑わせる疾患の場合は、月1回「発熱患者等対応加算」(20点)を算定させていただきます。